相続放棄について
こんなお悩みはありませんか?
亡くなってから数年後に借金が判明した。
突然、故人の債権者から請求書が届いた。
疎遠な親族の相続に関わりたくない。
専門家に任せて確実に相続放棄したい。
当事務所にお任せください!
0120-383-279 3ヶ月経過後も積極対応!
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ご依頼の際に2点
ご用意いただければ大丈夫です!
相談料
無料
司法書士報酬
相続人1名につき33,000円(税込)~
何もせずにこの期間を過ぎると相続したことになり、場合によっては借金を抱えることになります。
期限が間近で時間がない!という方でも即日対応しますので、お気軽にご相談ください。
司法書士に無料相談
委任契約
戸籍書類の収集
相続放棄申述書の作成及び提出
照会書への回答
相続放棄申述受理の通知
手続き終了
「自分が相続人となったことを知った時」から3ヶ月以内であれば相続放棄が可能です。
なお、3ヶ月経過していても例外的に相続放棄が認められるケースもあります。
まずは一度、当事務所へご相談ください。
子が親の相続放棄をした場合、孫が子の代わりに相続人となることはありません。
なお、親よりも先に子が亡くなっている場合には、孫が代襲相続人となります。
混同しないように注意してください。
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになるので、被相続人の資産・負債・権利義務の一切を相続することができません。
したがって、必要な財産だけを相続してそれ以外を相続放棄するようなことはできません。
はじめまして、司法書士の宮澤大介です。
相続放棄は期限がある手続きで、
限られた期間内に相続放棄をすべきかどうかを判断しなければなりません。
また、相続放棄は一度限りの手続きなので、
相続放棄が受理されなかった場合は「やり直し」をすることが出来ません。
当事務所では、最初の相談時から司法書士が直接対応することで、依頼者の疑問や不安を取り除き、安心して手続きできるようにサポートいたします。
なお、相続放棄が難しい場合でも、他の方法で借金問題を解決できるケースもあります。
まずはお気軽にご相談ください。
登録番号各委員 |
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---|---|
住所 |
〒274-0063 千葉県船橋市習志野台二丁目26番11号 メゾンセイコー202号 |
最寄り駅 |
東葉高速・新京成 北習志野駅 |
受付時間 |
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事務所名 |
みやざわ司法書士事務所 |
代表 |
宮澤 大介 |